福祉サービス第三者評価受審への取組み①

当社では、次年度(平成30年度)中に、児童発達支援・放課後等デイサービスの「福祉サービス第三者評価」を受審する計画を立て、外部の専門家および審査機関等のご指導を頂きながら準備を進めております。「福祉サービス第三者評価」は、社会福祉法第78条において、「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って 良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」と記載されており、これを支援する一つの仕組みとして位置付けられています。当社におきましては、「福祉サービス第三者評価」を受審するための法律上の義務は負っていませんが、児童発達支援・放課後等デイサービスをご利用頂いている皆さまやそのご家族様をはじめとする関係者の皆さまからのご意見等を積極的に取り入れ、経営改善や業務の運営改善に繋げていくために有効な手段として活用して参りたいと考えております。