【必要な資格は何ですか?】
児童発達支援・放課後等デイサービスの事業に勤務する為に必要な資格は、3年に1度の報酬改定で変わる可能性があります。令和3年度の報酬改定では、「障害福祉サービス事業所で2年勤務経験のある方(障害福祉サービス経験者)」は2年間の経過措置を定めて配置要件として認められなくなりました。応募に必要な資格は以下の通りです。なお、未経験の方でも該当する資格をお持ちの場合は勤務可能です。
<必要な資格一覧>
①幼稚園教諭、小学校、中学校、高校の教諭免許資格
➁社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、社会福祉主事任用資格
③作業療法士、言語聴覚士、理学療法士、公認心理士または臨床心理士
④大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科を卒業した方
⑤大学院において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学の課程を修めて卒業した方
⑥高等学校を卒業し、2年以上児童福祉事業での勤務経験をお持ちの方(勤務期間が2年以上、かつ勤務日数360日以上を証明する実務経験証明書を職場から発行してもらうことが必要)
⑦中学校を卒業し、3年以上児童福祉事業での勤務経験をお持ちの方(勤務期間が3年以上、かつ勤務日数540日以上を証明する実務経験証明書を職場から発行してもらうことが必要)
【上記⑥⑦の児童福祉事業とはどのような施設での勤務経験ですか?】
児童福祉事業とは、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業のうちの児童福祉法に係る事業のことを指し、以下の施設が該当します。
①第一種社会福祉事業・・・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業
➁第二種社会福祉事業・・・障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住宅型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業、同法に規定する授産施設、保育所、児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業
【何名のパートナーで支援しますか?】
児童発達支援・放課後等デイサービスの事業では、お子様の人数に合わせて配置すべき人員配置数が決まります。当社の場合、お子さまが10人に対し人員配置が4名、15人に対し5名の対応が基本となっております。
【どんな支援をする仕事ですか?】
児童発達支援・放課後等デイサービスの事業は、厚生労働省がガイドラインを作成して事業者に基本的なあるべき姿を明示しています。支援終了後には、全パートナーが必ず業務日報(業務日誌)の作成を行う必要があります。請求の根拠となる資料は、実地指導や監査で必ず行政機関による確認が実施されます。
【利用対象者はどんな方ですか?】
児童発達支援・放課後等デイサービスの対象者は、0歳から18歳までの未就学児、小学生、中学生、高校生で障がいをもったお子さまです。知的障害、発達障害、身体障害、精神障害の方が通われ、障害者手帳の有無ではなく、医師の診断をもって市町村に受給者証の申請を行うことにより利用できるようになります。また、不登校の子ども達も多数支援させて頂いております。
【英語を教えますか?】
ガイドラインの趣旨にも記載がありますように、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業はまだ歴史が浅く、お客様のニーズも様々です。私たちは、あらゆるニーズに対応し、お客様の自己実現を支援することが顧客満足度の向上に繋がると考えています。英語を話せる必要はありませんが、学習を支援する場面が多々ありますので、最低限の知識は持っていて欲しいと考えています。
【資格による加算はありますか?】
児童発達支援・放課後等デイサービスの事業では、主に保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、公認心理士、臨床心理士(心理指導担当職員)を常勤換算で1人以上の人員配置を行うことにより加算が取得できます。また、福祉専門職員配置加算では、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の人員を配置すれば加算が取得できます。加算の人員配置要件も、勤務する為に必要な資格と同様、3年に1度の報酬改定で変わる可能性がある為、入社後も自己研鑽に励んで頂きます。
【資格手当はありますか?】
当社の児童発達支援・放課後等デイサービス事業のパートナー求人では、資格手当を設けておりません。勤続年数による昇給および管理者による人事評価により給与が上下する仕組みになっています。時間単位で勤務して頂くパートタイム社員の場合は、運転業務に就くかどうかで時間給が異なります。
【送迎は必須ですか?】
ほとんどのお客様が送迎を希望されて契約されます。きめ細やかなサービスが提供できるよう、多くの車両を軽自動車に交換し、自動ブレーキを標準装備してきました。お客様の安全の確保と共に、当社で勤務するパートナーの皆さんが安心して働ける環境の構築に努めております。
【児童指導員の要件とは何ですか?】
児童指導員の任用要件は、2年以上児童福祉事業での勤務経験がある方(勤務期間が2年以上、勤務日数は合計360日以上を証明する実務経験証明書を職場から発行してもらうことが必要)や教員免許、幼稚園教諭、社会福祉主事、教育学部、社会福祉系の大学を卒業された方も対象となります。
【採用決定までに何日かかりますか?】
当社の採用選考期間につきましては、最短1週間で決定のご連絡を差し上げます。なお、選考につきましては、以下の手順で実施させて頂きます。
【①求人応募→➁WEB適性検査(1次選考)→③面接(2次選考)→④採用】
※1 WEB適性検査を実施する為のURLをメールアドレス宛に送らせて頂きます。応募時にメールアドレスをご提供ください。
※2 家庭教師の採用選考にはWEB適性検査はございません。
【新卒の場合、成績証明書は必要ですか?】
新卒に関わらず第二新卒および中途採用の方でも、4年制大学の心理学部を卒業または卒業見込みの方は、心理指導担当職員として勤務できるかの確認を行います。成績証明書などの授業科目名や単位数が記載されている証明書を必ずご提出ください。
※教育学部で心理学を専修または専攻されている方も成績証明書を提出してください。
【面接時の必要書類は何がありますか?】
面接時にお持ち頂く種類は、①履歴書➁資格証明書③免許証などの身分証明書④心理学専修の方は成績証明書⑤大学等の卒業証書になります。その他、無資格の方で児童福祉施設で2年以上勤務されている場合は、実務経験証明書が必要になります。
【面接時はどんな質問を聞かれますか?】
面接では、例えば「チームの質向上のためにあなたが提案した改善内容について教えてください」といった内容です。学生の方には「クラスメートがしなくてはならない課題を理解できていない場合にあなたがどのようにサポートしたか教えてください」といった、あなたが他人の為にどのような効果を無償で与えてきたかを確認する為の質問を行います。答えられない質問ももちろんあるかと思いますので、求職者様が社会や学業で経験された内容についてお聞かせください。
【どのような資格が求められていますか?】
2021年4月からの厚生労働省の報酬改定では、児童指導員等加配加算では保育士。専門的支援加算では、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、公認心理士、臨床心理士(心理指導担当職員)が加算の人員配置として認められる要件となりました。当社でも、専門的支援加算に該当する職員が全社員の11%程度にとどまっております。2021年度中に積極的に採用を進め、20%まで引き上げていく予定です。
【児童発達支援管理責任者はいつから受講できますか?】
当社も職員の積極的なキャリアアップを目指しております。前職を含めた実務経験年数が足りていれば、入社初年度から受講して頂けます。但し、研修は年に1度しか実施されませんので、入社時期のタイミングにより翌年になる場合があります。また、定員数を超えている場合は、行政機関での抽選になるようです。児童発達支援管理責任者の任用要件については、県のホームページをご確認ください。
【行動援護にはどんな資格が必要ですか?】
行動援護サービスのパートナーとして勤務するには、以下の要件が必要です。
①行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に1年かつ 180 日以上の従事経験を有するもの。
➁居宅介護従業者(下記参照)の要件を満たす者であって、知的障害者・知的障害児又は精神障害者の直接支援業務(入浴、排泄、食事等の介護、調理及び洗濯等の家事)に2年かつ 360日以上の従事経験を有するもの。
※居宅介護従業者の要件とは、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者、居宅介護職員初任者研修修了者であって3年以上の介護等の経験を有する者、看護師、准看護師。
【家庭教師の源泉所得税の支払いはどうなりますか?】
家庭教師の1時間当たりの報酬には、源泉所得税の10.21%を掛けた2,227円をお支払しております。その内、227円は当社が講師に代わって納税しておりますので、手取り収入として1時間当たり2,000円をお支払しております。なお、確定申告の為の証明書については、年始に支払調書を作成して郵送でご自宅までお届けします。
【資格取得支援の制度はありますか?】
当社では保育士や行動援護従事者養成研修(又は強度行動障害支援者養成研修)の取得を行う職員の皆様に向けて教材費や受講代をサポートしております。特に保育士資格の取得については、子ども達の療育や発達支援に関わる為、積極的な取得支援を実施しております。
【サービス提供時間は何時間ですか?】
一日のサービス提供時間は、平日は13時から17時まで、休日は9時から17時までになります。また、個別療育の特別支援プログラムを受講される方には、延長での支援を行うなど、より支援内容を拡充しています。この特別支援プログラムでは、多くの家庭講師の先生方にご尽力頂き、子ども達の自己実現の達成を支援して頂いております。
【処遇改善加算の支給はどうなっていますか?】
当社では、管理業務に就く職種の管理者や児童発達支援管理責任者には特定処遇改善加算を支給し、直接支援業務に就く職種の方には、処遇改善加算を基本給と賞与に分けて支給しています。ドライバーや家庭講師の職種の方は支給対象外になります。分かりづらいかもしれませんが、行政機関に届出している処遇改善加算の届出書も公開しておりますので、是非ご覧になってください。
【送迎時に添乗員は付きますか?】
送迎時の添乗員の職種は、2021年4月現在募集しておりません。その為、送迎は原則お一人で行って頂くことになります。車両は安全・安心への取組みとして、全車両を自動ブレーキシステムと前後にドライブレコーダーが標準装備されております。また、ハイエースなどの大型車両を利用する場合、お子様の特徴で安全性が確保できない場合、添乗してルート案内が必要な場合は、管理者が添乗します。
【事業者により法人形態が異なりますか?】
児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所では、株式会社、NPO法人、一般社団法人、財団法人、合同会社など様々な形態の企業があります。多くは、創業者の考え方によって異なる者だと思います。営利か非営利、設立時の法人形態による設立費用で考えるよりも、将来のビジョンにより法人形態は異なるものだと思います。株式会社の場合は、自社の株式を公開することによる資金調達によって、お客様へのサービス向上に投資できることが一番のメリットかもしれません。
【どのような人材を募集していますか?】
「創造的な人材」や「コミュニケーション能力が高い人材」を募集しています。これは、学習支援を行う際には、必須の能力です。子ども達が分からない単元を理解してもらえるように創造的な思考で解決方法を導き出す課題解決能力が必要になります。また、合わせて「外部経済効果を発揮できる人材」を募集しています。外部経済効果とは、他者に良い影響を与える効果を指します。言い方を変えると他人の為に役立つことができるかを考えられる人材です。逆に利己主義的な考えが強い場合には、採用は難しいかもしれません。お客様の為に喜ばれることを考えられる力が求められています。
【どのようにスタッフの意見を取り入れてますか?】
当社では毎週火曜日にミーティングを行い、管理者、パートナー間で意見を交わし、日々の業務改善に取り組んでいます。企業が行うサービスに学力テストのような1つの正解はなく、お客様やパートナー、地域社会、取引先などから良い評価を得られるかどうかがとても大事な一つの指針だと考えています。企業規模に関わらず、より多くの人から良い評価を得るにはどのような取組みが必要か、その答えを探していくことが我々の仕事です。
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