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奈良県天理市・奈良市・橿原市・田原本町の児童発達支援・放課後等デイサービス

初めてのお母さんへ|発達が気になるときの相談先と使える支援制度

お子さまのことばや行動、育てにくさが気になり始めたとき、「どこに相談すればいいの?」「診断がないと支援は受けられないの?」と迷われる保護者の方は少なくありません。このページでは、支援が必要な子どもとご家族が奈良県で発達支援を受けるまでの相談先・福祉サービス・利用料・手当を、はじめての方向けに整理しています。

毎日の声かけや遊びなど、ご家庭での関わり方については「子育てに大切なこと」をご覧ください。

このページの要点

  • 発達が気になったら、市町村の保健センターや子育て・障害福祉の窓口、かかりつけの小児科に相談できます。
  • 児童発達支援や放課後等デイサービスは、医師の診断や障害者手帳がなくても、市町村が必要と認めれば受給者証が発行され、利用できる場合があります。
  • 利用料は原則1割負担で、世帯の所得に応じた月ごとの上限額があります。3〜5歳の児童発達支援は無償化の対象です。
  • 特別児童扶養手当などの手当は、障害者手帳がなくても申請できます。
  • 保護者の方ご自身がつらいときも、相談できる窓口があります。

発達が気になり始めたら

乳幼児健診で声をかけられた、ことばがなかなか増えない、園や学校で集団に入りにくいと言われた、かんしゃくや強いこだわりが続くなど、気になり始めるきっかけはさまざまです。発達のペースには個人差があり、気になることがある=障害がある、というわけではありません。

一方で、早めに相談することで、お子さまに合った関わり方や支援の選択肢を知ることができます。「様子を見ましょう」と言われた後も気になることが続く場合は、もう一度相談して大丈夫です。

発達について相談できる窓口

相談先 相談できること
市町村の保健センター(母子保健の窓口) 乳幼児健診(1歳6か月児健診・3歳児健診など)、発達の相談、市町村が行う親子教室・療育教室の案内
市町村の障害福祉・子育ての担当課 受給者証の申請、福祉サービス・手当・障害者手帳の手続き
かかりつけの小児科・専門の医療機関 発達の評価や診断、必要に応じて専門機関の紹介
奈良県こども家庭相談センター(中央・高田) 18歳未満の子どもの発達や育児の相談、療育手帳の判定。お住まいの市町村によって担当のセンターが分かれます
奈良県発達障害者支援センター「でぃあー」(田原本町) 発達障害のある方やその疑いのある方、ご家族からの相談、情報提供
保育所・幼稚園・学校 園や学校での様子の共有、集団生活での配慮や支援体制の相談
相談支援事業所 障害児支援利用計画の作成、サービスの利用調整
児童発達支援・放課後等デイサービス 見学・体験、具体的な支援内容や通い方の相談

※受付時間や予約の要否は窓口ごとに異なります。事前にお問い合わせください。

子どもが利用できる主な福祉サービス

通って受ける支援・訪問して受ける支援

サービス 対象 内容
児童発達支援 未就学のお子さま 日常生活の基本的な動作、ことば・コミュニケーション、集団生活への適応などの支援を、通所で受けられます
児童発達支援センター 未就学のお子さま 児童発達支援に加え、地域の発達支援の中核として、家族支援や保育所等への訪問支援なども担う施設です。2024年4月からは、医療の提供の有無による区分(福祉型・医療型)が一つにまとめられました
放課後等デイサービス 小学生〜高校生 放課後や夏休みなどの長期休暇に、生活能力の向上や社会との交流のための支援を受けられます
保育所等訪問支援 保育所・幼稚園・学校などに通うお子さま 専門の職員が園や学校を訪問し、集団生活に適応するための支援や、先生への助言を行います
居宅訪問型児童発達支援 重い障害などで外出が難しいお子さま 自宅を訪問して発達支援を行います
障害児相談支援 上記のサービスを利用するお子さま 障害児支援利用計画の作成や、利用後の見直しを行います

家庭での生活や外出を支えるサービス

サービス 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴・排せつ・食事などの介助を受けられます
短期入所(ショートステイ) 介護する方の病気などのときに、短期間、夜間も含めて施設で過ごせます
行動援護 行動上に著しい困難がある方の外出時に、危険を避けるための支援を受けられます
同行援護 視覚障害のある方の外出時に、移動の介助や情報の提供(代読・代筆を含む)を受けられます
移動支援 外出の付き添いなど。市町村が行う事業のため、内容や対象は市町村によって異なります

利用までの流れ

  1. 市町村の窓口や医療機関などに相談する
  2. 事業所を見学・体験して、通う場所を検討する
  3. 市町村に受給者証(通所受給者証)を申請する。障害児支援利用計画は相談支援事業所に依頼するか、保護者が作成(セルフプラン)します
  4. 事業所と契約する
  5. 個別支援計画を作成し、利用を始める

見学や相談は受給者証がなくてもできます。市町村や状況によっては、受給者証が発行される前に契約の手続きを進められる場合もあります。必要な書類や手続きの順番は市町村によって異なります。ぐりーんでの手続きは「ご利用に向けた手続き」で詳しくご案内しています。

利用料金の目安

児童発達支援・放課後等デイサービスの利用料は、原則としてサービス費用の1割です。世帯の所得に応じて、1か月の負担上限額が決まっています。

世帯の区分 月の負担上限額
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
上記以外 37,200円

また、満3歳になって初めての4月から3年間(3〜5歳)の児童発達支援は、利用者負担が無償になります。食事代などの実費は無償化の対象外です。ぐりーんでは、おやつ代・教材費などの実費はいただいておらず、昼食をご注文いただいた場合のみ食事代(1食500円・税込)がかかります。詳しくは「利用料金・自己負担額の目安」をご覧ください。

障害者手帳の種類

障害者手帳には、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の3種類があります。発達障害のあるお子さまの場合、知的障害を伴うときは療育手帳、そうでないときは精神障害者保健福祉手帳の対象になることがあります。

手帳は、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するための条件ではありません。取得するかどうかは、受けられる支援や割引などを確認したうえで、ご家庭で判断できます。

受けられる手当・割引

特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満のお子さまを家庭で養育している父母などが対象です。障害者手帳の有無は条件ではなく、医師の診断書などをもとに障害の程度が審査されます。

障害児福祉手当

重度の障害があり、日常生活で常に介護が必要な、在宅の20歳未満のお子さまご本人が対象です。

割引・控除

障害者手帳があると、鉄道・バスの運賃や有料道路の通行料金の割引、税の障害者控除などを受けられる場合があります。

※どの手当にも所得制限があり、支給額は毎年度改定されます。市町村が独自に行っている助成もあるため、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。

保護者の方ご自身の心と体も大切に

お子さまの発達が気になり始めた時期は、不安や戸惑い、疲れを感じやすいものです。そうした気持ちのゆれは、多くの保護者の方が経験する自然なことです。

眠れない日が続く、何をしても楽しいと感じられない、気持ちの落ち込みが長く続くといったときは、市町村の保健センターや医療機関に相談してください。治療中の方は、お薬を自己判断でやめたりせず、主治医とご相談ください。

家族や身近な人、園や学校の先生、支援機関など、一人で抱えこまずに頼れる先を少しずつ増やしていくことが、お子さまにとっても支えになります。

ぐりーんでできること

ぐりーんは、奈良県内の4拠点(天理市・奈良市・橿原市・田原本町)で、児童発達支援・放課後等デイサービスを行っています。

  • 見学・相談は、受給者証をお持ちでなくても受け付けています
  • 受給者証の申請など、利用までの手続きの進め方もご案内します
  • 利用開始後は、半年に1回、オンラインまたは対面で保護者面談を行い、お子さまの様子や支援の内容を一緒に確認します

支援の内容は「支援プログラム」で紹介しています。

よくあるご質問

Q. 発達が気になったら、まずどこに相談すればいいですか?
A. お住まいの市町村の保健センター(母子保健の窓口)や、子育て・障害福祉の担当課、かかりつけの小児科が最初の相談先になります。奈良県では、奈良県発達障害者支援センター「でぃあー」や、奈良県こども家庭相談センターでも相談できます。
Q. 診断や障害者手帳がなくても、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できますか?
A. 利用には市町村が発行する受給者証が必要ですが、医師の診断や障害者手帳がなくても、市町村が支援の必要性を認めれば受給者証が発行される場合があります。必要な書類は市町村によって異なるため、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。
Q. 特別児童扶養手当は、障害者手帳がなくても申請できますか?
A. はい。障害者手帳の有無は条件ではなく、医師の診断書などをもとに障害の程度が審査されます。所得制限があり、支給額は毎年度改定されるため、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。

※このページは一般的な制度の情報をまとめたものです(2026年10月時点)。制度の内容や手続きは変わることがあるため、最新の情報はお住まいの市町村の窓口でご確認ください。

<参考文献>
(1)全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について」
(2)こども家庭庁「障害児支援施策」
(3)厚生労働省「特別児童扶養手当について」「障害児福祉手当について」
(4)奈良県「奈良県発達障害者支援センター」

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この記事の監修者:久保 崇太郎(心理指導担当職員・保育士)
監修日・最終更新日:2026年10月15日

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