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奈良県天理市・奈良市・橿原市・田原本町の児童発達支援・放課後等デイサービス

療育手帳とは|対象・等級・申請の流れと受けられる支援(奈良県)

療育手帳(りょういくてちょう)とは、知的障害のある方が、福祉のサービスや割引などの支援を受けやすくするための手帳です。都道府県や政令指定都市が交付していて、地域によって「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名前で呼ばれることもあります。

「うちの子は対象になる?」「取ると何が変わる?」「放課後等デイサービスを使うには手帳が必要?」といった疑問に答えられるよう、奈良県での流れを中心にまとめました。

このページでわかること

・療育手帳の対象
・奈良県の等級(A1・A2・B1・B2)
・判定と申請の流れ
・手帳で受けられる支援
・通所受給者証・ほかの手帳との違い

療育手帳の対象

対象は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障があるため、援助が必要な状態にある方です。年齢に関係なく申請でき、小さいお子さまでも判定を受けられます。

判定は、知能検査の結果だけでなく、社会性や身の回りのこと(食事・着替え・トイレなど)の様子も合わせて、年齢に応じて総合的に行われます。くわしい基準は都道府県によって違います。知的障害そのものについては「知的障害(知的発達症)とは」をご覧ください。

奈良県の等級

奈良県では、障害の程度を次の4つに分けています(以前の「A」「B」だけの表記の手帳も、そのまま使えます)。

区分程度
A1最重度
A2重度
B1中度
B2軽度

等級によって、受けられる支援の内容が変わることがあります。

判定と申請の流れ

市町村の窓口に相談する

お住まいの市町村の障害福祉の窓口に「療育手帳をとりたい」と相談すると、判定を受ける場所と手順を案内してもらえます(奈良市にお住まいの18歳未満の方は、先に奈良市子どもセンターへ電話で相談します)。

判定を受ける(予約制)

18歳未満のお子さまは、奈良市にお住まいなら奈良市子どもセンター、それ以外の市町村なら奈良県のこども家庭相談センターで、面接や発達・知能の検査を受けます。お子さまと一緒に行きます。予約が先になることもあるので、早めに連絡しましょう。

申請する

判定のあと、市町村の窓口に申請書を出します。顔写真やマイナンバーの書類などが必要です(必要なものは市町村で確かめてください)。

手帳を受け取る

交付まで時間がかかることがあります。手帳には次の判定の時期が書かれていて、子どものうちは成長に合わせて何年かごとに再判定を受けます。

発達検査や知能検査の内容は「発達検査・WISCとは」で紹介しています。

手帳で受けられる支援の例

主な支援の例

・税金の控除(所得税・住民税の障害者控除など)
・鉄道・バスなどの運賃の割引(事業者や等級によります)
・公共施設・博物館などの入場料の割引
・携帯電話の料金の割引(各社の制度によります)
・障害福祉サービスや手当の手続きでの、障害の程度の証明

内容は、等級・住んでいる市町村・事業者によって違います。くわしくは市町村の窓口や、各事業者の案内でご確認ください。

通所受給者証・ほかの手帳との違い

療育手帳通所受給者証
何のためのもの知的障害があることを証明し、さまざまな支援を受けやすくする児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用するための証明
出すところ都道府県・政令指定都市(奈良県では奈良県)市町村
対象知的障害のある方支援が必要と市町村が認めたお子さま(手帳がなくてもよい)

放課後等デイサービスや児童発達支援は、療育手帳がなくても、通所受給者証があれば利用できます。受給者証の取り方は「受給者証の取り方」で、奈良県内の市町村ごとにご紹介しています。

知的障害をともなわない発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)のお子さまは、療育手帳の対象にならないことがあります。その場合は、精神障害者保健福祉手帳の対象になることがあります(初めて受診した日から6か月以上たっていることなどの条件があります)。

手帳をとるか迷ったら

手帳をとるかどうかは、ご家族が決めることです。「今は必要な支援が受けられているから、まだとらない」というご家庭もあれば、「将来の進学や就労の相談に役立つからとっておく」というご家庭もあります。

ぐりーんでは、手帳の有無にかかわらず、お子さま一人ひとりに合わせた支援を行っています。手続きの順番がわからないときも、見学のときにお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. 療育手帳とは何ですか?

A. 知的障害のある方が、福祉のサービスや割引などの支援を受けやすくするための手帳です。都道府県や政令指定都市が交付しています。

Q. 奈良県の療育手帳の等級は?

A. A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに分かれています。以前のA・B表記の手帳も使えます。

Q. 奈良県で子どもの療育手帳をとるにはどうすればいいですか?

A. お住まいの市町村の障害福祉の窓口に相談します。18歳未満の方は、奈良市にお住まいなら奈良市子どもセンター、それ以外の市町村なら奈良県のこども家庭相談センターで判定を受け、そのあと市町村に申請します。

Q. 放課後等デイサービスを使うのに療育手帳は必要ですか?

A. 必要ありません。療育手帳がなくても、市町村が出す通所受給者証があれば、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できます。

Q. 療育手帳で受けられる支援は?

A. 税金の控除、鉄道・バスなどの運賃の割引、公共施設の入場料の割引、携帯電話の料金の割引などがあります。内容は等級や市町村、事業者によって違います。

監修:佐野明香(児童発達支援管理責任者)|監修日 2026年10月25日

奈良県で手帳の有無にかかわらず相談できる4拠点

見学・相談だけでも大丈夫です。お近くの拠点をご覧ください。

天理本店(天理市・大和郡山市・奈良市東部など)

菅原支店(奈良市・生駒市・大和郡山市)

橿原支店(橿原市・香芝市・大和高田市など)

田原本支店(田原本町・橿原市・桜井市・広陵町)