療育手帳とは|対象・等級・申請の流れと受けられる支援(奈良県)
療育手帳(りょういくてちょう)とは、知的障害のある方が、福祉のサービスや割引などの支援を受けやすくするための手帳です。都道府県や政令指定都市が交付していて、地域によって「愛の手帳」「みどりの手帳」などの名前で呼ばれることもあります。
「うちの子は対象になる?」「取ると何が変わる?」「放課後等デイサービスを使うには手帳が必要?」といった疑問に答えられるよう、奈良県での流れを中心にまとめました。
このページでわかること
・療育手帳の対象
・奈良県の等級(A1・A2・B1・B2)
・判定と申請の流れ
・手帳で受けられる支援
・通所受給者証・ほかの手帳との違い
療育手帳の対象
対象は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障があるため、援助が必要な状態にある方です。年齢に関係なく申請でき、小さいお子さまでも判定を受けられます。
判定は、知能検査の結果だけでなく、社会性や身の回りのこと(食事・着替え・トイレなど)の様子も合わせて、年齢に応じて総合的に行われます。くわしい基準は都道府県によって違います。知的障害そのものについては「知的障害(知的発達症)とは」をご覧ください。
奈良県の等級
奈良県では、障害の程度を次の4つに分けています(以前の「A」「B」だけの表記の手帳も、そのまま使えます)。
| 区分 | 程度 |
|---|---|
| A1 | 最重度 |
| A2 | 重度 |
| B1 | 中度 |
| B2 | 軽度 |
等級によって、受けられる支援の内容が変わることがあります。
判定と申請の流れ
市町村の窓口に相談する
お住まいの市町村の障害福祉の窓口に「療育手帳をとりたい」と相談すると、判定を受ける場所と手順を案内してもらえます(奈良市にお住まいの18歳未満の方は、先に奈良市子どもセンターへ電話で相談します)。
判定を受ける(予約制)
18歳未満のお子さまは、奈良市にお住まいなら奈良市子どもセンター、それ以外の市町村なら奈良県のこども家庭相談センターで、面接や発達・知能の検査を受けます。お子さまと一緒に行きます。予約が先になることもあるので、早めに連絡しましょう。
申請する
判定のあと、市町村の窓口に申請書を出します。顔写真やマイナンバーの書類などが必要です(必要なものは市町村で確かめてください)。
手帳を受け取る
交付まで時間がかかることがあります。手帳には次の判定の時期が書かれていて、子どものうちは成長に合わせて何年かごとに再判定を受けます。
発達検査や知能検査の内容は「発達検査・WISCとは」で紹介しています。
手帳で受けられる支援の例
主な支援の例
・税金の控除(所得税・住民税の障害者控除など)
・鉄道・バスなどの運賃の割引(事業者や等級によります)
・公共施設・博物館などの入場料の割引
・携帯電話の料金の割引(各社の制度によります)
・障害福祉サービスや手当の手続きでの、障害の程度の証明
内容は、等級・住んでいる市町村・事業者によって違います。くわしくは市町村の窓口や、各事業者の案内でご確認ください。
通所受給者証・ほかの手帳との違い
| 療育手帳 | 通所受給者証 | |
|---|---|---|
| 何のためのもの | 知的障害があることを証明し、さまざまな支援を受けやすくする | 児童発達支援・放課後等デイサービスなどを利用するための証明 |
| 出すところ | 都道府県・政令指定都市(奈良県では奈良県) | 市町村 |
| 対象 | 知的障害のある方 | 支援が必要と市町村が認めたお子さま(手帳がなくてもよい) |
放課後等デイサービスや児童発達支援は、療育手帳がなくても、通所受給者証があれば利用できます。受給者証の取り方は「受給者証の取り方」で、奈良県内の市町村ごとにご紹介しています。
知的障害をともなわない発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)のお子さまは、療育手帳の対象にならないことがあります。その場合は、精神障害者保健福祉手帳の対象になることがあります(初めて受診した日から6か月以上たっていることなどの条件があります)。
手帳をとるか迷ったら
手帳をとるかどうかは、ご家族が決めることです。「今は必要な支援が受けられているから、まだとらない」というご家庭もあれば、「将来の進学や就労の相談に役立つからとっておく」というご家庭もあります。
ぐりーんでは、手帳の有無にかかわらず、お子さま一人ひとりに合わせた支援を行っています。手続きの順番がわからないときも、見学のときにお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 療育手帳とは何ですか?
A. 知的障害のある方が、福祉のサービスや割引などの支援を受けやすくするための手帳です。都道府県や政令指定都市が交付しています。
Q. 奈良県の療育手帳の等級は?
A. A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の4つに分かれています。以前のA・B表記の手帳も使えます。
Q. 奈良県で子どもの療育手帳をとるにはどうすればいいですか?
A. お住まいの市町村の障害福祉の窓口に相談します。18歳未満の方は、奈良市にお住まいなら奈良市子どもセンター、それ以外の市町村なら奈良県のこども家庭相談センターで判定を受け、そのあと市町村に申請します。
Q. 放課後等デイサービスを使うのに療育手帳は必要ですか?
A. 必要ありません。療育手帳がなくても、市町村が出す通所受給者証があれば、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用できます。
Q. 療育手帳で受けられる支援は?
A. 税金の控除、鉄道・バスなどの運賃の割引、公共施設の入場料の割引、携帯電話の料金の割引などがあります。内容は等級や市町村、事業者によって違います。
奈良県で手帳の有無にかかわらず相談できる4拠点
見学・相談だけでも大丈夫です。お近くの拠点をご覧ください。
