保護者向けコラム|2025年4月号
節税のすすめ|子育て世帯が知っておきたい医療費控除・障害者控除
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この記事のポイント:税金は会社任せにせず、使える控除を知っておくことで負担を減らせる場合があります。子どもの通院や歯の矯正などの医療費控除、障害のあるお子さんがいる家庭の障害者控除、災害にあったときの雑損控除など、子育て世帯に関わりの深い控除の基本を紹介します。
医療費控除|家族の分をまとめて申告できる
1年間(1月〜12月)に支払った医療費が10万円(所得が200万円未満の方は所得の5%)を超えた場合、確定申告をすると、超えた分が所得から差し引かれます。生計を同じくする家族の分は、まとめて申告できます。
- 病院・歯科の治療費:通院のための電車やバスの交通費も対象になります
- 子どもの歯の矯正:成長期の子どもの、かみ合わせを治すための矯正は対象です(見た目のための矯正やホワイトニングは対象外)
- ドラッグストアの医薬品:病気やけがの治療のために買った医薬品は対象です(予防や健康増進のためのものは対象外)
- あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう:国家資格をもつ人による、治療のための施術が対象です
- 禁煙治療:医師による禁煙治療の費用も対象になる場合があります
障害者控除|障害のあるお子さんがいるご家庭へ
扶養している家族に障害のある人がいる場合、「障害者控除」を受けられます。所得税では、障害者は27万円、特別障害者は40万円、同居している特別障害者は75万円が所得から差し引かれます。住民税にも同じような控除があります。
対象になるかどうかは、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級などで決まります。お子さんが16歳未満で扶養控除の対象にならない場合でも、障害者控除は受けられます。会社員の方は、年末調整の書類に記入することで申告できます。
雑損控除|災害や盗難にあったとき
台風や大雨、地震などの災害や、盗難で家や家財に損害を受けた場合、「雑損控除」を受けられることがあります。災害で壊れた塀や車の修理費、雪下ろしの費用、シロアリの駆除費用なども、条件を満たせば対象になります。盗難の場合は、警察に届け出て受理番号を控えておきましょう。
そのほかの控除
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛け金、生命保険料、住宅ローンなどにも控除があります。iDeCoは掛け金の全額が所得から差し引かれますが、原則60歳まで引き出せないため、家計に合わせて検討しましょう。上限額などの条件は、年によって変わることがあります。
ご家庭でできること
- 病院や薬局のレシート、通院の交通費のメモを、家族分まとめて1年間保管する
- 障害者手帳をお持ちの場合は、年末調整や確定申告で障害者控除を忘れずに申告する
- 災害で被害を受けたときは、写真と修理費の領収書を残しておく
- わからないことは、お住まいの地域の税務署や国税庁の「タックスアンサー」で確認する
※税制は改正されることがあります。この記事は公開時点の一般的な情報です。実際の申告では、国税庁のホームページや税務署、税理士にご確認ください。
参考:国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除)/国税庁 障害者控除/国税庁 雑損控除
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