社内コラム|令和7年5月号
家族の国民年金も控除の対象に|知っておきたい社会保険料控除のしくみ
公開日:2025年6月5日 発行:株式会社ぐりーん
ぐりーんでは毎月、職員に向けて社内コラムを共有しています。このページでは、その中から、これから一緒に働く方にも知っていただきたい考え方を、読みやすく編集してご紹介します。
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意外と多い「控除漏れ」
税金は、受けられるはずの控除を申告し忘れると、その分だけ多く払ってしまうことになります。会社員やパートで働く人の場合、税金の手続きは会社の年末調整でほぼ終わるため、控除漏れに気づきにくいものです。
なかでも見落とされやすいのが、「社会保険料控除」の家族分です。
社会保険料控除とは
社会保険料控除は、その年に支払った健康保険料・年金保険料などの社会保険料を、全額所得から差し引くことができる制度です。給与から天引きされている自分の社会保険料は、会社の年末調整で自動的に控除されています。
あまり知られていませんが、この控除は自分の分だけでなく、生計を一にする家族の社会保険料を代わりに払った場合も、払った人が控除を受けられます。
- 20歳を過ぎた学生の子どもの国民年金保険料を、親が払っている
- アルバイトなどで働く子どもの国民年金保険料を、親が払っている
- 配偶者や親の国民年金保険料・国民健康保険料を、自分が払っている
こうした場合、その保険料の分を自分の所得から差し引くことができます。たとえば家族の保険料を年間50万円払っていれば、税率がいちばん低い人でも、所得税と住民税を合わせておよそ7万5千円の節税になります。
どうやって申告するのか
家族の分の社会保険料は、自分で申告しなければ控除されません。申告の方法は2つあります。
- 年末調整で申告する:年末調整の「保険料控除申告書」の社会保険料の欄に記入し、国民年金保険料の場合は日本年金機構から届く控除証明書を添付する
- 確定申告で申告する:年末調整で申告し忘れた場合は、確定申告で、源泉徴収票の社会保険料の額に家族の分を足して記入し、控除証明書や領収書を添えて提出する
払いすぎた税金を取り戻すための確定申告(還付申告)は、過去5年分までさかのぼって行うことができます。心当たりのある方は、一度確認してみる価値があります。
働く私たちにとって
税金や社会保険の制度は複雑で、知っているかどうかで手取りが変わることもあります。ぐりーんでは、職員の暮らしに役立つお金の情報も社内コラムで共有し、安心して長く働ける職場づくりにつなげています。
※この記事は2025年6月時点の制度にもとづいています。実際の申告にあたっては、国税庁のホームページや税務署、勤務先の担当者にご確認ください。
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